高知県高知市にある就労移行支援事業所

障害児相談支援

  1. 障害児相談支援とは
  2. 障害児相談支援の特徴
  3. 体制設備加算に関する事項
  4. 基本報酬および主な各種加算(障害児相談支援)

障害児相談支援とは

障害児相談支援とは、障害のある児童がより良い生活を送る事が出来るように実施されている支援サービスです。e dahaでは相談支援の専門員が、障害を持つ方やその家族等の相談に応じ、情報提供を行いながら「サービス等利用計画案」を作成します。また、市町村や障害福祉サービス事業者等との連絡・調整を行いながら必要に応じて計画の見直しも行います。

障害児相談支援の特徴

e dahaの障害児相談支援は相談支援専門員が一緒に課題を見つけて利用者一人一人に合った支援内容を計画いたします。

POINT1 : 地域コミュニティとの連携

市町村・学校・ご家族様などと連携を取りながら、幅広いネットワークを介して利用者様の生活をサポートします。

POINT2 : 個々に合ったプログラムの作成

サービス等利用計画書を作成するにあたり、本人の特性を最大に生かせ、一人ひとりの発達にあわせたご提案をしています。

POINT3 : 生活をしっかりとサポート

日々、生活していく中で安心して発達できるように様々な角度からしっかりとアプローチしていきます。

体制設備加算に関する事項

【精神障害者支援体制加算】

当事業所では平成31年3月より、精神科病院等に入院する精神障害者の方や地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、下記のとおり研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置しております。
体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修 研修名:令和元年度高知県精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修
開催日時:令和2年2月22日
開催場所:高知城ホール4階多目的ホール
実施企業:ひととコーポレーション
研修を修了した者
氏名:千葉 有香里
職種:相談支援専門員

基本報酬および主な各種加算(障害児相談支援)

種類単位数(月)
障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,692 単位/月障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算。
継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,376 単位/月障害児相談支援対象保護者に対して、指定継続障害者支援利用援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算。
特別地域加算所定単位数の15%/月中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合に加算。
初回加算500単位/月①新規にサービス等利用計画を作成する場合 ②計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等を利用する月の前6月間において障害福祉サー ビス及び地域相談支援を利用していない場合に加算。
サービス担当者会議実施加算100単位/月継続サービス利用支援等の実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者に 面接することに加えて、サービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等の担当 者を招集して、利用者等の心身の状況等やサービスの提供状況について確認する とともに、計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に加算。
サービス提供時モニタリング加算100単位/月継続サービス利用支援等の実施時又はそれ以外の機会において、サービス等利 用計画等に位置付けた福祉サービス事業所等を訪問し、サービス提供場面を直接 確認することにより、サービスの提供状況について詳細に把握し、確認結果の記 録を作成した場合に加算。
精神障害者支援体制加算35単位/月
行動障害支援体制加算35単位/月
集中支援加算300単位/月継続サービス利用支援等の実施時又はそれ以外の機会において、サービス等利 用計画等に位置付けた福祉サービス事業所等を訪問し、サービス提供場面を直接 確認することにより、サービスの提供状況について詳細に把握し、確認結果の記 録を作成した場合に加算。

○上記単位×10円
※計画相談支援は、障害福祉サービスの利用を行う際に必要なサービス等利用計画の作成・連絡調整等を行うサービス利用支援と作成されたサービス等利用計画が本人にとって適切かどうか、必要に応じで見直しを図るためのモニタリングを行う、継続サービス利用支援があります。障がい児(者)の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する障害者総合支援法に基づくサービスです。利用者の自己負担は一切ありません。計画相談支援給付費に関してサービスを行った事業者(指定特定相談支援事業者)に対して支給されます。

e daha の支援

就労移行支援

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。原則24カ月(2年)の期間、ご利用できます。就労移行支援事業所は、企業等で働きたい障害のある方に対して、働くために必要な知識と能力を高める場所です。具体的には、下記のような支援を通して障害のある方の就労支援を行います。

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VR支援

最先端のVRを使った支援を行う事で、実際に働く現場に出た際に必要なソーシャルスキルを身につける事が可能です。
専門医監修のVRプログラムを使用してトレーニングを行うため、非常に効果的であり、利用者にとって良質なトレーニングを提供します。

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計画相談支援

働き方についてこんなお悩みはありませんか?
・一人暮らしをして自立したい
・家族の障害のことで悩んでいる
・移動や外出に困難がある
計画相談支援ではあなたが働く上で抱えている悩み・希望などをしっかりお伺いし、希望に沿った支援を行います。

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障害児相談支援

お子さんの発達についてこんなお悩みはありませんか?
・子供のために何かしたい
・家族が障害のことで悩んでいる
・移動や外出に困難がある
あなたが生活上で抱えている悩み・希望などをしっかりお伺いし、あなたにあった支援を行います。

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就労定着支援

就労移行支援・就労継続A型B型・自立訓練・生活介護を利用し一般就労後6ヶ月〜3年6ヶ月までの方に対して、就職後の生活上の課題を一緒に解決していく支援です。
障害者手帳をお持ちでない場合でも、福祉サービスの利用を経て一般就労された方であれば、ご利用が可能です。

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就労継続支援B型

就労継続支援B型とは、障害などにより一般企業で就職する事が困難な方に対して雇用契約を結ばずに就労の機会を提供するサービスです。年齢制限などは特になく、障害基礎年金1級を受給している方や就労経験があるが何らかの理由で一般企業での就労が困難となった方々が就労継続支援B型の対象となります。

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