高知県高知市にある就労移行支援事業所

就労移行支援・就労定着支援

  1. 就労移行支援とは
  2. 就労移行支援の対象者は
  3. 就労移行支援利用の流れ
  4. 利用料金について
  5. 基本報酬および主な各種加算(就労移行支援)
  6. 就労定着支援とは
  7. 基本報酬および主な各種加算(就労定着支援)
  8. ジョブコーチ支援とは
  9. e dahaの実績

就労移行支援とは

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつであり、企業などで働きたい障害者の方に対して、働くために必要な知識や能力を高めるサポートをする事です。原則24カ月(2年)の期間、ご利用できます。e dahaのような就労移行支援事業所では、障害のある方が一般企業などでの就職が出来るように、様々なトレーニングを提供します。具体的には、一人ひとりにあった職業訓練や社会で必要なソフトスキル能力のトレーニング、就職活動のサポートなどです。提供しているトレーニング内容は各事業所によって異なります。また、安心して働き続けることが出来るように、事業所の支援員が就職後も就労先企業と連絡を取り合って支援を行います。

e daha の訓練内容を見てみる

就労移行支援の対象者は

就労移行支援の対象者として当てはまる方は、以下です。

・一般企業への就労を目指している方
・18歳以上65歳未満の方
・身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある方

なお、障害者手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断などで「就職に困難がある」と認められる方は、利用することができます。

就労移行支援の流れ

実際に就労移行支援事業所を利用する際の流れを見てみましょう。就労移行支援を利用するには「就労移行支援事業所」と「特定相談支援事業所」の二つが関わってきます。以下は、事業所見学のSTEP1からサービスを利用するまでのSTEP7まで簡単にまとめた表です。一度確認していきましょう。

就労移行支援事業所の役割

特定相談支援事業所の役割

STEP5 利用者と関係機関の担当者で担当者会議の開催 STEP7 サービスの利用開始

STEP1 就労支援事業所の見学と体験利用

就労移行支援事業所へ直接お問い合わせをし、説明を聞いた後に、実際にどのようなトレーニングが行われているのか見学をします。見学後に数日間の体験通所を行い、良ければ入所に向けて手続きを行います。

STEP2 受給者証の申請

利用する就労移行事業所が決まりましたら、受給者証の申請を行うのですがその際に特定相談支援事業所を決める必要があります。特定相談支援事業所の役割としては、相談支援員が利用者様の希望や不安、課題などを聞きながらサービス等利用計画案の作成・提出サポートなどを行います。e dahaでは就労移行支援事業所と相談支援事業所の両方の役割を持っているため、サービス利用にあたり全体的なサポートをさせていただきます。また、受給者証申請から就労移行支援事業所通所までは2週間〜1ヶ月ほどかかります。

STEP3 サービス等利用計画案の作成と提出

特定相談支援事業所を決め受給者証の申請を行った後は、相談支援員が利用者と話し合った上でサービス等利用計画案を作成し、支援員を通して市町村へ提出します。

STEP4 受給者証の発行

市町村より受給者証が正式に発行され、就労移行支援サービスの正式な利用が決定いたします。

STEP5 利用者と関係機関の担当者で担当者会議の開催

利用者(家族)と関係機関の担当者で、サービス担当者会議を開き支援計画の内容について話し合います。

STEP6 就労移行支援事業所と利用契約を結ぶ

サービスを受ける就労移行支援事業所と利用契約を行います。

STEP6 サービス等利用計画書の作成・提出

特定相談支援事業所の相談支援員が、『サービス等利用計画書』を作成します。※『サービス等利用計画書』とは利用者の課題解決や適切なサービス利用を支援する為に、必要なものです。計画には利用者の解決すべき課題、支援方針、利用するサービスが記載されています。

STEP7 サービスの利用開始

やっと就労移行支援サービスの利用が可能です。利用開始後は、利用計画書を元にそれぞれに合った支援の形でトレーニングを行なっていきます。受給者証申請から実際に就労移行支援事業所を開始するまで約2週間〜1ヶ月程かかります。e dahaでは施設見学から利用開始までの全てをサポートいたしますのでご安心ください。

利用料金に関して

就労移行支援の利用料金は、前年度の世帯所得に応じて変わってきます。世帯収入は本人と配偶者の金額の合計であり、親の収入は換算されません。「えだは」では、9割以上の方が無料で利用しています。(2019年1月現在)

世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(※1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者を除きます(※3)。9,300円
一般2上記以外37,200円

(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級需給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(※2)収入が概ね600万以下の世帯が対象になります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」とな ります。※その他条件によって減免があるので、各行政に確認してください。

基本報酬および主な各種加算(就労移行支援)

種類単位数基本報酬
就労移行支援サービス費(20人以下)725 単位 事業所を運営するために基本的に必要な経費に対する報酬
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15 単位就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、一定の研修を修了した者を就労支援員として配置している場合に対する行う加算
欠席時対応加算(月4回を限度)94 単位利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算
送迎加算(Ⅱ)10 単位利用者に対して居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に対する行う加算
初期加算30 単位利用開始時から30日を限度として加算する
就労支援関係研修終了加算6単位就労支援に従事する者として1年以上の実務経験有し、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労支援員として配置している加算
移行準備支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)41単位現場実習・求職活動等にあっては、1月を超えない期間で職員が同行して支援を行う加算
訪問支援特別加算(月2回を限度)一時間未満187単位 一時間以上280単位指定就労継続支援B型等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労継続支援B型等の利用がなかった場合において、就労継続支援B型計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労継続支援B型計画等に位置付けられた内容の指定就労継続支援B型等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する加算。
支援計画会議実施加算583単位障害者本人の希望や適性・ 能力を的確に把握・ 評価を行うアセスメントについて、地域のノウハウを活用し、その精度を上めていくための取組として、本人や他の支援機関等をげ、支援効果を高交えたケース会議等を実施した事業所を評価するための加算を。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の6.7%キャリアパス要件(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、職場環境等要件のすべてを満たしている※対象職員へは年2回の賞与で支給している。業績により変更する場合がある。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の2.0%福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していて、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っているとともに、当該加算に基づく取り組みについて、HPへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。※対象職員へは年2回の賞与で支給している。業績により変更する場合がある。
ベースアップ等支援加算Ⅰ所定単位数の1.3%令和4年10月の介護報酬改定(臨時改定)を経て創設される新たな加算です。介護職員に対して3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置という意味合いが強く、介護職員以外の職種にも配分することが可能な加算です。

※○上記単位×10円 ※就労移行支援は、障害福祉サービスの利用を行う際に必要な個別支援計画書に基づいて「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。個別支援計画作成後、3ヶ月に 1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者とその家族に説明をし、文書により同意を求めます。利用者は、 「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める金額。但し軽減等が適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、訓練等 給付費については、事業者が市町村から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。

就労定着支援とは?

就労定着支援とは、就労移行支援・就労継続A型B型・自立訓練・生活介護を利用し一般就労後6ヶ月〜3年6ヶ月までの方に対して、就職後の生活上の課題を一緒に解決していく支援です。就労移行支援などのサービスを受けた後にせっかく就労できたとしても生活上や仕事上に問題や何か不安があれば就労を続ける事が難しくなってしまう場合があります。そういった際に本人の家族や医療機関、職場の関係者の方々と連絡調整をしながら、安定した状態で働き続ける事が出来るように支援を行います。障害者手帳をお持ちでない場合でも、福祉サービスの利用を経て一般就労された方であれば、ご利用が可能です。

e dahaでは障害のある方との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。具体的には、企業・自宅等への訪問や、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。

2024年現在:15名利用中

基本報酬および主な各種加算(就労定着支援)

種類単位数基本報酬
就労定着支援サービス費(20人以下)2176単位事業所を運営するために基本的に必要な経費に対する報酬
初期加算900単位利用開始月を限度として加算する報酬
職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算120単位場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了した方を就労定着支援員として配置している場合に加算する報酬
就労定着実績体制加算300単位職場適応援助者(ジョブコーチ)過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合が前年度において100分の70以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する報酬。
定着支援連携促進加算579単位職場適応援助者(ジョブコーチ)指定就労定着支援事業所が、関係機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関その他当該指定就労定着支援事業所以外の事業所をいう。以下この注において同じ。)との連携を図るため、関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成される、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する報酬

※○上記単位×10円 ※就労定着支援は、障害福祉サービスの利用を行う際に必要な個別支援計画書に基づいて「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。個別支援計画作成後、3ヶ月に 1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者とその家族に説明をし、文書により同意を求めます。利用者は、 「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める金額。但し軽減等が適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、訓練等 給付費については、事業者が市町村から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。

ジョブコーチ支援とは

就職後も安心して働き続けられるように、面談や企業訪問などを行いながら、業務改善や不安を解消し、職場で適切な関係を築けるようにサポートします。(ジョブコーチ4名在籍)

働いてからもあなたをサポート

就職後、利用者と企業側が働きやすい環境を整え、仕事を継続できるように支援していきます。 ジョブコーチが定期的な訪問や、面談などを行う定着支援があります。定着支援の目標は、職場の中の様々な課題をご自身で発信し、職場の同僚などの支援 を受けながら解決して自立していくことです。

※ ジョブコーチとは

就業中の仕事が適しているか、職場環境の改善・調整等を、対象者と企業、双方の立場になって考え、企業に訪問し直接支援を行う資格を持った専門職員のことです。

e daha の実績

在籍人数

2021年度※2021年7月1日現在
定員数16名
在籍数14名
空き2名
待機・検討中1名

就職者数

年度就職者数※2021年7月1日現在
2021年度5名※就労継続支援A型への就職を含まない
2020年度6名※就労継続支援A型への就職を含まない
2019年度6名※就労継続支援A型への就職を含まない
2018年度1名※就労継続支援A型への就職を含まない

就職者の内訳

就労定着率6ヶ月以上(2018年度~2021年度)

年代別(2018年度~2021年度)

障害者別(2018年度~2021年度)

就職先の内訳

年度業種職種会社
2021年度スーパー・保険業・テレワーク・ホテル事務・専門職・清掃・品出し保険会社事務(電力)・ピッキング仕分け業務・青果・入力事務・ホテル清掃
2020年度電力会社、配送会社、IT、スーパー事務・専門職会社事務(電力)・ピッキング仕分け業務・青果・入力事務
2019年度医療・福祉、官公庁・公社事務・専門職病院(総合事務・薬剤業務補助)、官公庁(総合事務)
2018年度医療・福祉、官公庁・公社事務・専門職病院(総合事務・薬剤業務補助)、官公庁(総合事務)

就職先一覧

実習先内訳

年度業種職種
2021年度20社以上製造・医療・官公etc事務・事務補助・清掃・ピッキングetc
2020年度20社以上製造・医療・官公etc事務・事務補助・清掃・ピッキングetc
2019年度20社以上製造・医療・官公etc事務・事務補助・清掃・ピッキングetc
2018年度20社以上製造・医療・官公etc事務・事務補助・清掃・ピッキングetc

資格取得

資格名取得者数
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)Word 8名
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)Excel 6名
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)PowerPoint 1名
マイクロソフトオフィスエキスパート (MOS)Word 1名
マイクロソフトオフィスエキスパート (MOS)Excel 1名
介護職員初任者研修 1名

協力企業

企業名住所TEL & FAXURL
株式会社アシスタ会計〒780-0928  高知市越前町2丁目7番2号フレンズビル3F088-802-5333http://assista. backdrop.jp/
高知消防システム 株式会社〒781-5105 高知市介良甲985-5088-860-5111https://www. kochi-ss.com/
株式会社一の宮建設〒781-5101 高知県高知市布師田字石渕古川3291番地088-845-2476
四国アイティーサービス有限会社〒781-0812  高知県高知市若松町10-60120-18-1215https://shikokuit .ne.jp/
株式会社グローヴ〒780-0072 高知県高知市杉井流24番地19号

e daha の支援

就労移行支援

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。原則24カ月(2年)の期間、ご利用できます。就労移行支援事業所は、企業等で働きたい障害のある方に対して、働くために必要な知識と能力を高める場所です。具体的には、下記のような支援を通して障害のある方の就労支援を行います。

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VR支援

最先端のVRを使った支援を行う事で、実際に働く現場に出た際に必要なソーシャルスキルを身につける事が可能です。
専門医監修のVRプログラムを使用してトレーニングを行うため、非常に効果的であり、利用者にとって良質なトレーニングを提供します。

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計画相談支援

働き方についてこんなお悩みはありませんか?
・一人暮らしをして自立したい
・家族の障害のことで悩んでいる
・移動や外出に困難がある
計画相談支援ではあなたが働く上で抱えている悩み・希望などをしっかりお伺いし、希望に沿った支援を行います。

計画相談支援についてもっと見る

障害児相談支援

お子さんの発達についてこんなお悩みはありませんか?
・子供のために何かしたい
・家族が障害のことで悩んでいる
・移動や外出に困難がある
あなたが生活上で抱えている悩み・希望などをしっかりお伺いし、あなたにあった支援を行います。

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就労定着支援

就労移行支援・就労継続A型B型・自立訓練・生活介護を利用し一般就労後6ヶ月〜3年6ヶ月までの方に対して、就職後の生活上の課題を一緒に解決していく支援です。
障害者手帳をお持ちでない場合でも、福祉サービスの利用を経て一般就労された方であれば、ご利用が可能です。

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就労継続支援B型

就労継続支援B型とは、障害などにより一般企業で就職する事が困難な方に対して雇用契約を結ばずに就労の機会を提供するサービスです。年齢制限などは特になく、障害基礎年金1級を受給している方や就労経験があるが何らかの理由で一般企業での就労が困難となった方々が就労継続支援B型の対象となります。

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