就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつであり、企業などで働きたい障害者の方に対して、働くために必要な知識や能力を高めるサポートをする事です。原則24カ月(2年)の期間、ご利用できます。e dahaのような就労移行支援事業所では、障害のある方が一般企業などでの就職が出来るように、様々なトレーニングを提供します。具体的には、一人ひとりにあった職業訓練や社会で必要なソフトスキル能力のトレーニング、就職活動のサポートなどです。提供しているトレーニング内容は各事業所によって異なります。また、安心して働き続けることが出来るように、事業所の支援員が就職後も就労先企業と連絡を取り合って支援を行います。
e daha の訓練内容を見てみる就労移行支援の対象者として当てはまる方は、以下です。
・一般企業への就労を目指している方
・18歳以上65歳未満の方
・身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある方
なお、障害者手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断などで「就職に困難がある」と認められる方は、利用することができます。
実際に就労移行支援事業所を利用する際の流れを見てみましょう。就労移行支援を利用するには「就労移行支援事業所」と「特定相談支援事業所」の二つが関わってきます。以下は、事業所見学のSTEP1からサービスを利用するまでのSTEP7まで簡単にまとめた表です。一度確認していきましょう。
就労移行支援事業所の役割
特定相談支援事業所の役割
就労移行支援事業所へ直接お問い合わせをし、説明を聞いた後に、実際にどのようなトレーニングが行われているのか見学をします。見学後に数日間の体験通所を行い、良ければ入所に向けて手続きを行います。
利用する就労移行事業所が決まりましたら、受給者証の申請を行うのですがその際に特定相談支援事業所を決める必要があります。特定相談支援事業所の役割としては、相談支援員が利用者様の希望や不安、課題などを聞きながらサービス等利用計画案の作成・提出サポートなどを行います。e dahaでは就労移行支援事業所と相談支援事業所の両方の役割を持っているため、サービス利用にあたり全体的なサポートをさせていただきます。また、受給者証申請から就労移行支援事業所通所までは2週間〜1ヶ月ほどかかります。
特定相談支援事業所を決め受給者証の申請を行った後は、相談支援員が利用者と話し合った上でサービス等利用計画案を作成し、支援員を通して市町村へ提出します。
市町村より受給者証が正式に発行され、就労移行支援サービスの正式な利用が決定いたします。
利用者(家族)と関係機関の担当者で、サービス担当者会議を開き支援計画の内容について話し合います。
サービスを受ける就労移行支援事業所と利用契約を行います。
特定相談支援事業所の相談支援員が、『サービス等利用計画書』を作成します。※『サービス等利用計画書』とは利用者の課題解決や適切なサービス利用を支援する為に、必要なものです。計画には利用者の解決すべき課題、支援方針、利用するサービスが記載されています。
やっと就労移行支援サービスの利用が可能です。利用開始後は、利用計画書を元にそれぞれに合った支援の形でトレーニングを行なっていきます。受給者証申請から実際に就労移行支援事業所を開始するまで約2週間〜1ヶ月程かかります。e dahaでは施設見学から利用開始までの全てをサポートいたしますのでご安心ください。
就労移行支援の利用料金は、前年度の世帯所得に応じて変わってきます。世帯収入は本人と配偶者の金額の合計であり、親の収入は換算されません。「えだは」では、9割以上の方が無料で利用しています。(2019年1月現在)
世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者を除きます(※3)。 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級需給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(※2)収入が概ね600万以下の世帯が対象になります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」とな ります。※その他条件によって減免があるので、各行政に確認してください。
種類 | 単位数 | 基本報酬 |
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就労移行支援サービス費(20人以下) | 879 単位 | 事業所を運営するために基本的に必要な経費に対する報酬 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15 単位 | 就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、一定の研修を修了した者を就労支援員として配置している場合に対する行う加算 |
欠席時対応加算(月4回を限度) | 94 単位 | 利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算 |
送迎加算(Ⅱ) | 10 単位 | 利用者に対して居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に対する行う加算 |
初期加算 | 30 単位 | 利用開始時から30日を限度として加算する |
就労支援関係研修終了加算 | 6単位 | 就労支援に従事する者として1年以上の実務経験有し、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労支援員として配置している加算 |
移行準備支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)41単位(Ⅱ)100単位 | 現場実習・求職活動等にあっては、1月を超えない期間で職員が同行して支援を行う加算 |
支援計画会議実施加算 | 1回につき583単位 | 本人や他の支援機関等を交えてケース会議等を実施し評価する加算 |
ベースアップ等支援加算Ⅰ | 所定単位数の1.3%/月 | 利用者負担1割。令和4年10月の介護報酬改定(臨時改定)を経て創設される新たな加算。介護職員に対して3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置という意味合いが強く、介護職員以外の職種にも配分することが可能な加算。 |
※○上記単位×10円 ※就労移行支援は、障害福祉サービスの利用を行う際に必要な個別支援計画書に基づいて「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。個別支援計画作成後、3ヶ月に 1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者とその家族に説明をし、文書により同意を求めます。利用者は、 「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める金額。但し軽減等が適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、訓練等 給付費については、事業者が市町村から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。
就労定着支援とは、就労移行支援・就労継続A型B型・自立訓練・生活介護を利用し一般就労後6ヶ月〜3年6ヶ月までの方に対して、就職後の生活上の課題を一緒に解決していく支援です。就労移行支援などのサービスを受けた後にせっかく就労できたとしても生活上や仕事上に問題や何か不安があれば就労を続ける事が難しくなってしまう場合があります。そういった際に本人の家族や医療機関、職場の関係者の方々と連絡調整をしながら、安定した状態で働き続ける事が出来るように支援を行います。障害者手帳をお持ちでない場合でも、福祉サービスの利用を経て一般就労された方であれば、ご利用が可能です。
e dahaでは障害のある方との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。具体的には、企業・自宅等への訪問や、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。
2024年現在:15名利用中
種類 | 単位数 | 基本報酬 |
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就労定着支援サービス費Ⅰ | 3348単位 | 事業所を運営するために基本的に必要な経費に対する報酬 |
就労定着企業連携等調整特別加算 | 240単位 | 職場への定着支援について、支援開始1年間は対象者に対する支援回数も頻回なる傾向があるとともに雇用された企業、各関係機関との関係性を構築するなど、時間・労力を要することから就労定着支援利用を開始した日から起算して1年間限りの加算。 |
就労定着職場適応研修終了加算 | 120単位 | 職場適応援助者養成研修の修了者を就労定着支援員として配置した場合に対象者全員に対しての加算 |
地域連携会議連携促進加算 | 1回につき579単位 | 関係機関との連携を強化し、個別の支援における協力機関とのケース会議を実施に対しての加算 |
就労定着実績体制加算 | 300単位 | 過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合が前年度において100分の70以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。 |
※○上記単位×10円 ※就労定着支援は、障害福祉サービスの利用を行う際に必要な個別支援計画書に基づいて「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。個別支援計画作成後、3ヶ月に 1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者とその家族に説明をし、文書により同意を求めます。利用者は、 「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める金額。但し軽減等が適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、訓練等 給付費については、事業者が市町村から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。
就職後も安心して働き続けられるように、面談や企業訪問などを行いながら、業務改善や不安を解消し、職場で適切な関係を築けるようにサポートします。(ジョブコーチ4名在籍)
働いてからもあなたをサポート
就職後、利用者と企業側が働きやすい環境を整え、仕事を継続できるように支援していきます。 ジョブコーチが定期的な訪問や、面談などを行う定着支援があります。定着支援の目標は、職場の中の様々な課題をご自身で発信し、職場の同僚などの支援 を受けながら解決して自立していくことです。
※ ジョブコーチとは
就業中の仕事が適しているか、職場環境の改善・調整等を、対象者と企業、双方の立場になって考え、企業に訪問し直接支援を行う資格を持った専門職員のことです。
2024年度※2024年8月21日現在 | |
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定員数 | 16名 |
在籍数 | 16名 |
空き | 0名 |
待機・検討中 | 1名 |
年度 | 就職者数※2024年8月21日現在 |
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2023年度 | 5名※就労継続支援A型への就職を含まない |
2022年度 | 5名※就労継続支援A型への就職を含まない |
2021年度 | 5名※就労継続支援A型への就職を含まない |
2020年度 | 6名※就労継続支援A型への就職を含まない |
2019年度 | 6名※就労継続支援A型への就職を含まない |
2018年度 | 1名※就労継続支援A型への就職を含まない |
就労定着率6ヶ月以上(2018年度~2023年度)
年代別(2018年度~2023年度)
障害者別(2018年度~2023年度)
年度 | 業種 | 職種 | 会社 |
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2023年度 | スーパー・引越し会社・ホテル・テレワーク | 事務・専門職・品出し・清掃 | 会社事務・入力事務・ピッキング仕分け業務・ホテル清掃 |
2022年度 | 事務補助・配送会社・ホテル・テレワーク | 事務・専門職・清掃 | 会社事務・ピッキング仕分け業務・ホテル清掃 |
2021年度 | スーパー・保険業・テレワーク・ホテル | 事務・専門職・清掃・品出し | 保険会社事務(電力)・ピッキング仕分け業務・青果・入力事務・ホテル清掃 |
2020年度 | 電力会社、配送会社、IT、スーパー | 事務・専門職 | 会社事務(電力)・ピッキング仕分け業務・青果・入力事務 |
2019年度 | 医療・福祉、官公庁・公社 | 事務・専門職 | 病院(総合事務・薬剤業務補助)、官公庁(総合事務) |
2018年度 | 医療・福祉、官公庁・公社 | 事務・専門職 | 病院(総合事務・薬剤業務補助)、官公庁(総合事務) |
年度 | 数 | 業種 | 職種 |
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2023年度 | 20社以上 | 製造・医療・官公etc | 事務・事務補助・清掃・ピッキング・在宅ワークetc |
2022年度 | 20社以上 | 製造・医療・官公etc | 事務・事務補助・清掃・ピッキング・在宅ワークetc |
2021年度 | 20社以上 | 製造・医療・官公etc | 事務・事務補助・清掃・ピッキングetc |
2020年度 | 20社以上 | 製造・医療・官公etc | 事務・事務補助・清掃・ピッキングetc |
2019年度 | 20社以上 | 製造・医療・官公etc | 事務・事務補助・清掃・ピッキングetc |
2018年度 | 20社以上 | 製造・医療・官公etc | 事務・事務補助・清掃・ピッキングetc |
資格名 | 取得者数 |
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マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)Word | 8名 |
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)Excel | 6名 |
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)PowerPoint | 1名 |
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)Wordエキスパート | 1名 |
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)Excelエキスパート | 1名 |
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)Word エキスパート(上級) | 2名 |
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)Excel エキスパート(上級) | 2名 |
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)Access エキスパート(上級) | 1名 |
介護職員初任者研修 | 1名 |
企業名 | 住所 | TEL & FAX | URL |
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株式会社アシスタ会計 | 〒780-0928 高知市越前町2丁目7番2号フレンズビル3F | 088-802-5333 | http://assista. backdrop.jp/ |
高知消防システム 株式会社 | 〒781-5105 高知市介良甲985-5 | 088-860-5111 | https://www. kochi-ss.com/ |
株式会社一の宮建設 | 〒781-5101 高知県高知市布師田字石渕古川3291番地 | 088-845-2476 | |
四国アイティーサービス有限会社 | 〒781-0812 高知県高知市若松町10-6 | 0120-18-1215 | https://shikokuit .ne.jp/ |
株式会社グローヴ | 〒780-0072 高知県高知市杉井流24番地19号 |
就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。原則24カ月(2年)の期間、ご利用できます。就労移行支援事業所は、企業等で働きたい障害のある方に対して、働くために必要な知識と能力を高める場所です。具体的には、下記のような支援を通して障害のある方の就労支援を行います。
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・一人暮らしをして自立したい
・家族の障害のことで悩んでいる
・移動や外出に困難がある
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