就労継続支援B型とは、障害などにより一般企業で就職する事が困難な方に対して雇用契約を結ばずに就労の機会を提供するサービスです。年齢制限などは特になく、障害基礎年金1級を受給している方や就労経験があるが何らかの理由で一般企業での就労が困難となった方々が就労継続支援B型の対象となります。
就労継続支援A型との違いは、利用にあたり年齢制限がない事、企業と雇用契約を結ばない事が挙げられます。雇用契約を結ばないため利用者にあったペースで比較的自由に働く事が可能となり、作業分のお金も工賃として支払われます。
種類 | 単位数 | 基本報酬 |
---|---|---|
就労移行支援サービス費 (20人以下) | 590 単位 | 事業所を運営するために基本的に必要な経費に対する報酬 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10 単位 | 就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、一定の研修を修了した者を就労支援員として配置している場合に対する行う加算 |
初期加算 | 30 単位 | 利用開始時から30日を限度として加算 |
欠席時対応加算 (月4回を限度) | 94 単位 | 利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算 |
送迎加算(Ⅱ) | 10 単位 | 利用者に対して居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に対する行う加算 |
目標工賃達成指導員配置加算 (定員20人以下) | 45単位 | 目標工賃の達成に向けた取り組みを行う加算 |
ベースアップ等支援加算Ⅰ | 所定単位数の1.3%/月 | 利用者負担1割 令和4年10月の介護報酬改定(臨時改定)を経て創設される新たな加算 介護職員に対して3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置という意味合いが強く、介護職員以外の職種にも配分することが可能な加算 |
※○上記単位×10円 ※就労移行支援は、障害福祉サービスの利用を行う際に必要な個別支援計画書に基づいて「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。個別支援計画作成後、3ヶ月に 1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者とその家族に説明をし、文書により同意を求めます。利用者は、 「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める金額。但し軽減等が適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、訓練等 給付費については、事業者が市町村から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。
就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。原則24カ月(2年)の期間、ご利用できます。就労移行支援事業所は、企業等で働きたい障害のある方に対して、働くために必要な知識と能力を高める場所です。具体的には、下記のような支援を通して障害のある方の就労支援を行います。
就労移行支援ついてもっと見る最先端のVRを使った支援を行う事で、実際に働く現場に出た際に必要なソーシャルスキルを身につける事が可能です。
専門医監修のVRプログラムを使用してトレーニングを行うため、非常に効果的であり、利用者にとって良質なトレーニングを提供します。
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