精神障害保健福祉手帳の話を主治医からあった場合、今の仕事を辞めるか、または、新たな仕事を始めようかと迷う人がいます。
①精神保健福祉手帳をもらうようになった時は、まず、職場の庶務担当に相談をすると良いでしょう。
庶務担当は、障害手帳所持者の雇用率を管理する必要があります。手帳を所持している者を雇用していると、企業は国から評価されるのです。そのこともあり、障害を理由に、企業から、仕事を辞めてもらうと言われることは決してないです。
もし職場内に産業医がいるなら、産業医にも、業務上の心身面について、相談しておくと良いでしょう。そのことにより、主治医、産業医、庶務担当、上司たちが相談しあい、本人の業務内容の見直しをしてくれることもあるでしょう。
障害を申し出ることにより、企業は、その者に対し、合理的配慮をとる必要があるのです。
主治医への受診日の確保、心身負担を減らすために、その者の勤務時間数を減らすことも考慮されるかも知れません。
②中には仕事を辞めるということを選ぶ方もいるでしょう。
その時は、職場を辞める際に、なぜ退職し次の新しい仕事を見つけようと思うか、のメリットを見つけておく必要があります。その方が、次の新しい仕事で、わだかまりができにくいと思います。
退職した時は、ハローワークで失業保険の手続きが出来ます(失業保険をもらえるかは、条件が必要ですので、確認して下さい)。
ハローワークで就職活動もできます。
難航する時は、ハローワークで失業保険をもらいながら就職活動をすることもできます。うつ、てんかん、統合失調症という診断をもらっており、体調不良での退職の場合は、精神保健福祉士手帳を所持していなくてもハローワークへ申し出ることで、失業保険をもらえる期間が長くなる時もあります。
活用できる資源は活用して、次なる仕事へ向かって欲しいです。
本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。
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